2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
現在、深夜勤務の際に衆議院事務局職員が宿泊可能な場所といたしましては、一つには第二別館に男女別畳敷きの仮眠室がございますが、いずれにしましても、先生の御指摘も踏まえまして、例えば、設備のメンテナンスの充実を図る、あるいは清掃回数の増加、そういった環境整備にも努めてまいりたいと存じます。
現在、深夜勤務の際に衆議院事務局職員が宿泊可能な場所といたしましては、一つには第二別館に男女別畳敷きの仮眠室がございますが、いずれにしましても、先生の御指摘も踏まえまして、例えば、設備のメンテナンスの充実を図る、あるいは清掃回数の増加、そういった環境整備にも努めてまいりたいと存じます。
これは、浄化槽自体の構造が、清掃回数を年一回とすることで正常な機能が維持できる、そういう前提でもともとつくられているため、このように年一回と定めております。 その上で、清掃の技術上の基準というのがございまして、これは、浄化槽の中で、最初に第一槽目というのがございまして、ここで入ってきた汚水の固液の分離を行う部分がございます。この汚泥については、たまったものを全量引き抜く。
その中で、さっき国交省の方から一番最初に、試験槽の管理方法、保守点検回数及び清掃回数は浄化槽法第十条第一項に規定された最少回数とするという、そこの下の、何といいますか、この説明書きのところに、これらのように、保守点検回数、清掃回数は、浄化槽法令によらず任意に設定してよいというものではなく、浄化槽法令で規定している以上の頻度を要求するような浄化槽は原則として認められないこととなると、そのように書いてありました
いいですか、そこの細則には、保守点検回数及び清掃回数は浄化槽法第十条第一項に規定された最少回数とすると。いいですか、最少回数ということが今抜けましたよ。細則には、最少回数とすると、そう書いてあります。いいですか、もう一度答弁を求めます。
今申し上げました細則の中で、第一章の四、試験槽の管理方法という項目におきまして、保守点検回数及び清掃回数は浄化槽法第十条第一項に規定された最少回数とすると定められております。
これに関しましては、実際、管渠の清掃回数をふやせばどうにかなるのか、そういった点と、もう一つ、下水道処理場に対して何か問題があるのかどうか、特に都市部においてどういった問題があるかということをちょっと教えていただきたいと思います。
○和田説明員 桜島付近の問題でございますけれども、従来から降灰量が大変多いわけでございまして、他の地区と比べまして清掃回数をふやして定期的に路面清掃を行っておるわけでございます。さらに、桜島の爆発によります降灰の状況に応じまして、他の出張所から機械の応援を求めるなどいたしまして、適時適切な清掃を行っておるわけでございます。 五十八年度でございますが、大変爆発の回数も多かったわけでございます。
かかる現況への対応策として、夏タイヤへの早期履きかえの呼びかけ、春期における啓蒙ポスターの作成と市民へのPR、耐摩耗舗装材の研究、道路清掃回数の増加、スパイクタイヤの使用期間の制限、四月二十日から十一月二十日、を行うこととしています。 なお、五十八年四月調査のスパイクタイヤ着装率は一・三%で、昨年同月の一三・七%に比し大幅な減少を示しています。